中規模小売店舗の出店等に関する届出について

更新日:2023年05月31日

本市では、周辺地域の住環境・生活環境の保持と、地域社会の健全な発展と市民生活の向上と発展に資することを目的として「藤井寺市中規模小売店舗出店等指導要綱」を定めており、中規模小売店舗出店等の際には、藤井寺市への届出が必要となります。

中規模小売店舗とは

店舗面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以下で、小売業(飲食店を除き、物品加工修理業を含む)を行うものをいいます。

お問い合わせ

市民生活部 産業創造室商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777
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