指定行事の中止等による入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
更新日:2020年12月28日
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請等を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツに関する行事(イベント)について、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合は、その金額分を「寄附」とみなし、年間合計20万円までの金額について所得税(国税)の寄附金控除を受けることができます。
個人住民税(市・府民税)についても、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、都道府県又は市区町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。
文化庁・スポーツ庁発行の制度詳細パンフレット (PDFファイル: 707.8KB)
対象となる行事(イベント)
藤井寺市では、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であった文化芸術又はスポーツに関する行事(イベント)で、主催者の申請により文部科学大臣(文化庁・スポーツ庁)の指定を受けた所得税の寄附金控除の対象となるもの全てを市民税の寄附金控除の対象とします。
※所得税で寄附金控除の対象となる文部科学大臣の指定を受けた行事(イベント)については、下記の文化庁とスポーツ庁のウェブサイトで随時更新されますのでご確認ください。
控除を受けるための手続き・流れ
- 上記の文化庁・スポーツ庁のウェブサイトで文部科学大臣が指定した行事(イベント)であることを確認してください。
- 行事(イベント)の主催者に主催者指定の方法で、払い戻しを受けない旨を連絡してください。 ※チケット原本が必要な場合がありますので、大切に保管してください。
- 主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」が届きます。税務署への確定申告の際に使用しますので、大切に保管してください。
- 翌年の2月中旬~3月中旬に「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」とその他必要書類を添付し、税務署に確定申告をしてください。 ※確定申告や必要書類等については、下記の国税庁ウェブサイトをご覧頂くか、所轄の税務署にお問い合わせください。(富田林税務署 0721-24-3281) ※確定申告の必要がない方は、市役所の税務課(2階21番窓口)で市民税・府民税の申告をしてください。
文化庁・スポーツ庁発行パンフレット「チケットを払い戻さず寄附することをお考えの方へ」 (PDFファイル: 140.1KB)
控除対象となる課税年度・税目
・令和2年中に放棄した金額・・・令和3年度住民税(市・府民税)〔令和2年分所得税(国税)〕
・令和3年中に放棄した金額・・・令和4年度住民税(市・府民税)〔令和3年分所得税(国税)〕
控除額
次の算式によって得られた額が控除されます。
税目 | 控除種類 | 控除の算定式 | |||||||||
所得税 | 所得控除 | (「その年中に支出した寄附金の合計額※1」-2,000円) | |||||||||
税額控除 | (「その年中に支出した寄附金の合計額※1」-2,000円)× 40% | ||||||||||
個人住民税 (市・府民税) |
所得控除 | なし | |||||||||
税額控除 | (「その年中に支出した寄附金の合計額※2」-2,000円)× 10%(市民税6%、府民税4%) | ||||||||||
※1「その年中の寄附とみなされた額の合計額(上限20万円まで)」か
「他の寄附金額を合わせた場合の総所得金額等の40%」のいずれか少ない方の金額
※2「その年中の寄附とみなされた額の合計額(上限20万円まで)」か
「他の寄附金額を合わせた場合の総所得金額等の30%」のいずれか少ない方の金額
・所得税では「所得控除」または「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます。
既に払戻しを受けた方へ
対象となる行事(イベント)について、既に払戻しを受けていた場合でも、令和3年1月29日までに主催者に払戻し分を寄附した場合は控除を受けることができます。
この場合についても、申告の際に必要な「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」を主催者から入手する必要があります。
※令和2年11月1日以後に払戻請求権を行使した場合は対象となりません。ご注意ください。
※詳しい手続き方法については主催者にお問い合わせください。
- お問い合わせ
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総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
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