マイナンバー制度の開始に伴う個人市・府民税の手続きについて

更新日:2017年05月02日

 マイナンバー制度開始に伴い、平成29年度以降の申告書様式や手続き方法が変更になります。

申告書への記載について

 本人のマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。

 また、扶養控除の対象となる配偶者・扶養親族(16歳未満を含みます)や事業専従者がいる場合は、各々のマイナンバーの記載も必要となります。

本人確認書類について

マイナンバーカードをお持ちの場合

・マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードをお持ちでない場合

 下記の2点が必要となります。

・通知カード

・身元確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポート・在留カード・身体障害者手帳 など)

郵送する場合

 上記書類の写しを同封してください。

 また、マイナンバーの安全管理のため、可能な限り書留郵便などの方法で郵送してください。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
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