事業税に関する事項について

更新日:2023年11月16日

申告について

市民税・府民税の申告書において「事業税に関する事項」欄を記載し提出した方は、事業税の申告書を提出する必要がありません。

 

詳細につきましては、大阪府南河内府税事務所(0721-25-1131(代表))にお尋ねください。
なお、府税事務所からも事業税の課税に関して必要な事項(複数の都道府県の事務所等がある場合の所在地・各月の末日現在の従業者数など)をお尋ねする場合もあります。

「事業税に関する事項」欄の書き方

イ. 非課税所得など

事業税は、事業の種類により税率等が異なります。また、非課税の事業もありますので、次の(イ)及び(ロ)に該当する方は、「非課税所得など」欄に、該当する番号とその所得金額を記載してください。

(イ)複数の事業を兼業している方で、そのうち次に掲げる事業より生ずる所得がある場合
1 畜産業(農業に付随して行うものを除きます。)から生ずる所得
2 水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業を除きます。)から生ずる所得
3 薪炭製造業から生ずる所得
4 あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他両眼の視力0.06以下の者が行うものを除きます。)から生ずる所得
5 装蹄師業から生ずる所得

(ロ)次に掲げる所得(非課税所得)がある場合
6 林業から生ずる所得
7 鉱物掘採事業から生ずる所得
8 社会保険診療報酬に係る所得
9 外国での事業に係る所得(外国に有する事務所等で生じた所得)
10 地方税法第72条の2に定める個人の行う事業(※)に該当しないものから生ずる所得
(※地方税法第72条の2に定める個人の行う事業)
○物品販売業 ○旅館業 ○水産業 ○社会保険労務士業
○保険業 ○料理店業 ○薪炭製造業 ○コンサルタント業
○金銭貸付業 ○飲食店業 ○医業 ○設計監督者業
○物品貸付業 ○周旋業 ○歯科医業 ○不動産鑑定業
○不動産貸付業 ○代理業 ○薬剤師業 ○デザイン業
○製造業 ○仲立業 ○あん摩、マッサージ又○諸芸師匠業
○電気供給業 ○問屋業 は指圧、はり、きゅう○理容業
○土石採取業 ○両替業 、柔道整復その他の医○美容業
○電気通信事業 ○公衆浴場業 業に類する事業 ○クリーニング業
○運送業 ○演劇興行業 ○獣医業 ○歯科衛生士業
○運送取扱業 ○遊技場業 ○装蹄師業 ○歯科技工士業
○船舶定係場業 ○遊覧所業 ○弁護士業 ○測量士業
○倉庫業 ○商品取引業 ○司法書士業 ○土地家屋調査士業
○駐車場業 ○不動産売買業 ○行政書士業 ○海事代理士業
○請負業 ○広告業 ○公証人業 ○印刷製版業
○印刷業 ○興信所業 ○弁理士業
○出版業 ○案内業 ○税理士業
○写真業 ○冠婚葬祭業 ○公認会計士業
○席貸業 ○畜産業 ○計理士業

 

ロ. 損益通算の特例適用前の不動産所得
事業税では、不動産所得の赤字の金額のうち、土地等を取得するために要した負債の利子の部分についても、損益通算の対象となります。これに該当する金額がある場合には「損益通算の特例適用前の不動産所得」欄にその金額を記載してください。

 

ハ. 事業用資産の譲渡損失など
事業税が課税される事業に使っていた機械装置や車両運搬具などの事業用資産(土地、構築物、建物、無形固定資産を除きます。)をその事業に使わなくなってから1年以内に譲渡した場合の譲渡損失は、損失の生じた年(青色申告書を提出することが認められている場合に限ります。)の翌年以後連続して申告を行う場合に限り、事業税でも翌年以後3年間に繰り越して控除することができます。
また、事業税が課税される事業の所得が赤字で、そのうち災害により生じた棚卸資産や事業用資産等の損失が含まれているときは、損失の生じた年の後の年分につき連続して申告を行う場合に限り、その損失等の額は、事業税でも翌年以後3年間繰り越して控除することができます。
なお、令和5年4月1日以後に発生する特定非常災害により事業用資産に生じた損失については、上記控除期間がそれぞれ5年間となります。
これらに該当する損失がある場合には、「事業用資産の譲渡損失など」欄にその損失の金額を記載してください。

 

ニ. 前年中の開(廃)業
令和5年中に開業又は廃業した場合には、「前年中の開(廃)業」欄の開始・廃止の該当する文字を○で囲み、その月日を記載してください。

 

ホ. 他都道府県の事務所等の有無
事業税では、事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)が所在する都道府県により課税され、また、複数の都道府県に事務所等がある場合には、所得金額をその事務所等の従業者数であん分して課税されます。他都道府県に事務所等がある場合には、「他都道府県の事務所等」欄の□にチェックマークを付してください。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
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