令和7年度から適用される個人住民税の主な改正について
更新日:2025年02月07日
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正
子育て世帯への支援強化の必要性や、急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1,2いずれかに該当する者が認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされました。
1.19歳未満の扶養親族を有する者
2.配偶者か自身のいずれかが40歳未満の者
※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省のホームページ等をご覧ください
国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
令和7年度以降の申告において、送金関係書類の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。
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