令和8年度から適用される個人住民税の主な改正について

更新日:2025年11月19日

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

改正前と改正後の比較

給与収入金額(A) 改正後の控除額 改正前の控除額
162万5千円以下 65万円 55万円

162万5千円超

180万円以下

(A)×40%-10万円

180万円超

190万円以下

(A)×30%+8万円

190万円超

360万円以下

改正なし

360万円超

660万円以下

(A)×20%+44万円

660万円超

850万円以下

(A)×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

また、この改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ

 

各種扶養控除等に関する所得要件等が10万円引き上げられます。

改正後と改正前の比較

要件 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
ひとり親控除における生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
勤労学生控除の適用が認められる合計所得金額 85万円以下 75万円以下

 

特定親族特別控除の創設

納税義務者に19歳以上23歳未満の親族等がいる場合、その親族等の合計所得金額に応じて下表の通り納税義務者に適用することができる特定親族特別控除が創設されました。

特定親族特別控除の控除額

特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額

58万円超

95万円以下

45万円

95万円超

100万円以下

41万円

100万円超

105万円以下

31万円

105万円超

110万円以下

21万円

110万円超

115万円以下

11万円

115万円超

120万円以下

6万円

120万円超

123万円以下

3万円
123万円超 適用外

※合計所得が58万円以下の場合は特定扶養控除を適用することができます。

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