令和8年度 市民税・府民税の特別徴収について

更新日:2026年02月10日

1.納税者からの徴収

(1)令和8年6月(年度途中で通知を受け取った場合は、その通知書に月割額の記入されている最初の月)から令和9年5月まで、毎月給与支払の際に月割額を徴収してください。

(2)納税者が年度途中で住所を他の市町村へ変更されましても、引続き徴収してください。

(3)退職分離課税にかかる所得割額については、退職手当等の支払われる月に徴収してください。

2.納期限

(1)特別徴収していただいた翌月の10日(この日が土曜日・日曜日・祝祭日等金融機関の非営業日のときは翌営業日)です。

(2)納期限までに納入されない場合、延滞金および督促手数料を負担していただくことがあります。必ず期限内に納めるようにしてください。

3.納税者の異動についての手続き

(1)転勤の場合 

  転勤等により勤務先が変わった場合でも、新しい勤務先で引き続いて特別徴収の方法によって徴収してください。この場合新たに給与等の支払いをすることとなった勤務先の名称と所在地、電話番号および何月分から徴収していただくことになるか、新しい勤務先へ連絡済であるかどうか(新しい勤務先には必ず連絡して下さい)、その他、必要事項を記入した「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下「異動届出書」といいます。)を転勤等のあった月の翌月10日までに、提出してください。

(2)退職等の場合    

 特別徴収の方法によって納税している方が退職あるいは休職等により特別徴収ができなくなった場合、特別徴収税額のうち、給与から徴収できなくなった税額は普通徴収の方法で納税者から直接納めていただきます。この場合、給与の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに「異動届出書」に退職した方の住所、氏名、特別徴収税額(年税額)、徴収済税額、未徴収税額、異動事由を記入し、1月1日から退職時までの給与支払額が記載された給与支払報告書を同封して市役所税務課市民税担当まで提出してください。

(3)特別徴収税額がない場合でも「異動届出書」に所定事項を記入して提出してくださるようお願いいたします。

4.一括徴収の取扱いについて

(1)令和8年6月1日から令和8年12月31日までに退職される方の残税額はなるべく一括徴収してください。    

 また、令和9年1月1日から令和9年4月30日までに退職される方については残税額を、一括徴収してください。 

(2)一括徴収した税額は、徴収した月の翌月10日までに納入してください。

(3)外国人の方が帰国される場合も一括徴収していただくよう、ご協力お願いいたします。一括徴収できない場合は、国内の個人・事業所を納税管理人として設定いただき、「納税管理人申告書」を提出してください。

5.特別徴収税額の変更

 特別徴収税額の通知後に、退職等による「異動届出書」を受理したとき、また、その他の理由により特別徴収税額を変更した場合には、「特別徴収税額変更通知書」を送付いたしますので、これによって以後の月割額を徴収のうえ納入してください。 

※納入書につきましては変更後の税額では再発行しませんので当初お送りしたものの金額を訂正して使用してください。

6.納入について

納入取扱場所

 市民税・府民税の納入については、藤井寺市役所、藤井寺市指定金融機関、藤井寺市収納代理金融機関またはゆうちょ銀行・郵便局へお納めください。

《納入取扱場所》

 ◎ 藤井寺市役所

 ◎ 下記金融機関の本店または支店   

   〇指定金融機関 

     三井住友銀行   

   〇収納代理金融機関   

     大阪南農業協同組合 ・ みずほ銀行 ・ 大阪厚生信用金庫 ・ 大阪シティ信用金庫

     大阪信用金庫 ・ 池田泉州銀行 ・ 近畿労働金庫 ・ 南都銀行 ・ 成協信用組合     

     大同信用組合 ・ 紀陽銀行

     近畿2府4県内(大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県)の郵便局・ゆうちょ銀行

※ゆうちょ銀行・郵便局に納入される、近畿2府4県以外の特別徴収義務者で指定通知届が必要な場合は、市民税担当(電話番号:072-939-1060)までお問い合わせください。

※金融機関等の合併・廃止により名称が一致しない場合は、存続・譲渡先の金融機関に読み替えて下さい。 

※コンビニエンスストアで納付いただくことはできません。   

 上記の金融機関をご利用ください。

eLTAXを通じた納付について

 近年の金融機関での手数料見直しにより、今後の納入には手数料が必要となる場合がございます。

 eLTAXの「地方税共通納税システム」を利用したお支払いには手数料がかかりません。

 利用方法等、詳しくはこちらからご確認ください。

7.納期の特例

 給与の支払いを受ける方が常時10人未満である場合は、市長の承認を受けて給与支払いの際、徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。(すなわち、6月から11月までの分については、12月10日までに、12月から翌年5月までの分については、6月10日までにそれぞれ納入することができます。)

8.延滞金の計算方法

 納期限後にこの税金を納付する場合には、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(これに1,000円未満の端数があるとき、又は、その金額が2,000円未満である時は、その端数金額又は全額を切り捨てる。)に年14.6%(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合(当該期間の属する各年の平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項の規定する平均貸付割合を言う。)に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した延滞金(これに100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。)を加算して納付してください。

9.その他

(1)特別徴収税額通知書の*印は、その欄が該当している場合で他は数字で表示してあります。 

(2)納税者の年税額が5,300円以下の方につきましては、第1回目の月に全額徴収し、納入するよう計算してあります。

■市民税・府民税の税率及び控除等一覧表
■各種届出書等について

 特別徴収に係る各種届出書等につきましては、下記のページからダウンロードできます。

https://www.city.fujiidera.lg.jp/shinseishodaunrodo/zei/kojinshifuminzei/index.html

お問い合わせ

総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
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