年金所得者の申告手続の簡素化について

更新日:2020年10月12日

 平成23年分の確定申告から、公的年金等に係る雑所得を有する方で、

  1. 公的年金等の収入金額が400万円以下である
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

 上記の2つの条件に当てはまる場合には、所得税及び復興特別所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。

ご注意ください

  • 上記の場合であっても、医療費控除などによる所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
  • 所得税の確定申告が不要となった場合でも、各種所得控除(配偶者控除、扶養控除、障害者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等)を受けるために、住民税の申告が必要となる場合があります。

お問い合わせ

 確定申告に関するお問い合わせは、富田林税務署(電話番号:0721-24-3281)までお願いします。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
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