わがまち特例(土地・家屋・償却資産)について
更新日:2025年04月01日
わがまち特例とは
地域決定型地方税制特例措置(通称、わがまち特例)とは、地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度より導入された特例措置です。
地方税法の定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例にて定め、固定資産税・都市計画税の課税標準額または税額を軽減する措置です。
以下は、課税標準額に対する特例適用の場合の計算式例です。
特例対象資産の課税標準額×特例割合=特例適用後の課税標準額
藤井寺市における、わがまち特例の概要
償却資産について
下記表に記載の資産を取得された事業者は、償却資産申告書を提出する際に、対象資産がある旨を記載し、関係書類の提出をお願いします。
詳しくは、税務課資産税担当までお問い合わせください。
内容 |
資産例 |
取得期間 |
特例割合 |
|
---|---|---|---|---|
汚水または廃液処理施設 |
暫定排水基準が適用されている事業者が、水質汚濁防止法に規定する「特定施設」「指定地域特定施設」を設置する汚水もしくは廃液処理施設に対して講じる特例措置
(注意)令和4年3月31日までに取得した資産は特例割合が異なります。 |
汚水または廃液の処理施設 指定物質の排出または飛散の抑制に資する施設、等 |
令和4年4月1日から 令和8年3月31日 |
3分の1 |
下水道除外施設 |
令和4年4月1日以降に供用が開始された共用下水道の排水区域内の既存事業者が、条例に基づき設置した除外施設に対して講じる特例措置
(注意)令和4年3月31日までに取得した資産は特例割合が異なります。 |
沈殿または浮上装置 油水分離装置 中和装置、等 |
令和4年4月1日から 令和8年3月31日 |
5分の4 |
雨水貯留浸透施設 | 特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法の規定に基づき、大阪府知事又は公共下水道管理者の計画認定を受けた者が、同計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設に対して講じる特例措置 |
浸透ます 貯留施設 透水性舗装、等 |
令和3年11月1日から 令和9年3月31日 |
3分の1 |
特定太陽光発電設備 (1,000kw未満) |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する太陽光発電設備で、同法に規定する認定発電設備以外の太陽光発電設備に対して講じる特例措置
特例適用期間:課税開始より3年度 |
ソーラー発電設備 (1,000kw未満) |
平成30年4月1日から 令和8年3月31日 |
3分の2 |
特定太陽光発電設備 (1,000kw以上) |
ソーラー発電設備 (1,000kw以上) |
4分の3 |
||
特定バイオマス発電設備 (10,000kw未満) |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定するバイオマス発電設備で、認定発電設備に対して講じる特例措置 特例適用期間:課税開始より3年度 |
バイオマス発電設備 (10,000kw未満) |
平成30年4月1日から 令和8年3月31日 |
2分の1 |
特定バイオマス発電設備 (10,000kw以上) |
バイオマス発電設備 (10,000kw以上20,000kw未満) |
3分の2 |
||
特定バイオマス発電設備 (10,000kw以上) |
一般木材、農作物残さ区分に該当するバイオマス発電設備 (10,000kw以上20,000kw未満) |
令和6年4月1日から 令和8年3月31日 |
7分の6 | |
浸水防止用設備 |
浸水想定区域内の地下街等の所有者または管理者が、水防法に規定された浸水防止計画に基づき設置した、浸水防止用設備に対して講じる特例措置 特例適用期間:課税開始より5年度 |
止水板 防水扉 排水ポンプ及び換気口浸水防止機、等 |
平成26年4月1日から 令和8年3月31日 |
3分の2 |
- 上記はすべて課税標準額に対する特例です。
家屋について
内容 | 取得期間 | 特例割合 | |
---|---|---|---|
サービス付き高齢者向け住宅 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して講じる特例措置 適用期間:課税開始より5年度 詳細は、「サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置について」を参照ください。 |
平成27年4月1日から 令和9年3月31日まで |
3分の2を軽減 |
マンションの長寿命化工事 |
管理計画認定マンション又は助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションで、長寿命化に資する一定の大規模修繕を行ったマンションの区分所有部分に対して講じる特例措置 適用期間:工事完了の翌年度 詳細は「マンション長寿命化工事に係る固定資産税の減額について(わがまち特例)」を参照してください。 |
令和5年4月1日から 令和9年3月31日まで |
3分の1を軽減 |
- 上記はともに固定資産税の税額に対する特例です。
- 都市計画税の減額はありません。
土地について
内容 | 取得期間 | 特例率 | |
---|---|---|---|
市民緑地 |
都市緑地法により指定された緑地保全・緑化推進法人が認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地に対しての特例措置 (ただし有料で借り受けている土地は除く) 適用期間:課税開始より3年度 |
平成29年6月15日から 令和9年3月31日 |
3分の2 |
- 上記は課税標準額に対する特例です。
- 都市計画税に対する課税標準額も同特例率で軽減されます。
家屋、償却資産について
下記表に記載の資産を取得された事業者は、償却資産申告書を提出する際に、対象資産がある旨を記載し、関係書類の提出をお願いします。
詳しくは、税務課資産税担当までお問い合わせください。
内容 | 取得期間 | 特例率 | |
---|---|---|---|
家庭的保育事業 (利用定員5人以下) |
保育士資格を持つ「家庭的保育者」が、乳幼児を保育士の自宅等で預かる保育事業の中で、直接事業の用に供する資産に対して講じる特例措置 | 平成29年4月1日から | 2分の1 |
居宅訪問型保育事業 | 集団保育では対応することが難しい事由の子どもなどを対象に、子どもの家庭で保育者が一対一で行う保育事業の中で、直接事業の用に供する資産に対して講じる特例措置 | 平成29年4月1日から | 2分の1 |
事業所内保育事業 (利用定員5人以下) |
事業所の従業員や地域の保育を必要とする子どもに保育を提供する保育事業で、直接事業の用に供する資産に対して講じる特例措置 | 平成29年4月1日から | 2分の1 |
- 上記は、課税標準額に対する特例です。
- 都市計画税に対する課税標準額も同特例率で軽減されます。
内容 | 取得期間 | 特例率 | |
---|---|---|---|
中小事業者等が導入する先端設備等 |
市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に記載された一定の資産に対して講じる特例措置 適用期間:課税開始より3年度
(注意)本特例措置は、終了しています。
|
令和3年4月1日から 令和5年3月31日 |
0 |
土地、家屋、償却資産について
下記表に記載の資産を取得された事業者は、償却資産申告書を提出する際に、対象資産がある旨を記載し、関係書類の提出をお願いします。
内容 | 取得期間 | 特例率 | |
---|---|---|---|
企業主導型保育事業 |
児童福祉法の認可外施設のうち、事業所内保育事業を目的とする施設の設置者が、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助(運営費)を受けて実施する特定事業所内保育事業で、直接事業の用に供する資産に対して講じる特例措置 (ただし、有料で借り受けている資産は除く) 適用期間:補助を受けた日の属する年の翌年度から最大5年度 (注意)本特例措置は、終了しています。 |
平成29年4月1日から 令和6年3月31日 |
2分の1 |
- 上記は課税標準額に対する特例です。
- 都市計画税に対する課税標準額も軽減されます。
サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置について
平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく登録を受けた家屋については固定資産税が減額されます。(都市計画税の減額はありません)
減額される家屋の要件
~以下の要件をすべて満たす必要があります~
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、大阪府知事による登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で、平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築された家屋
- 上記の登録を受けた住宅の戸数が10戸以上の家屋
- 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
- 居住部分と非居住部分(事務所等)とがある場合は、居住部分の割合が全体の延床面積の2分の1以上であること。(なお、適用される場合でも、非居住部分は減額の対象になりません)
- 主要構造部が耐火もしくは準耐火構造であるもの、または総務省令で定める構造などを有すること
- 当該家屋の建設に要する費用について、政府の補助を受けていること
減額される期間及び税額
新たに固定資産税が課されることになった年度から5年度分。1戸当たり120平方メートルまでの部分について固定資産税が3分の1に減額されます。(都市計画税の減額はありません)
<注意> サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
減額を受けるために必要な申請書類
- サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申請書
- サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅として大阪府知事による登録を受けたことを証する書類
- 耐火もしくは準耐火構造、または総務省令で定める建築物であることを証する書類
- 当該住宅の建設に要する費用について政府の補助を受けたことを証する書類
<注意1>上記2~4の提出書類については、写し(コピー)でも受付しております。
<注意2>新たに固定資産税が課税されることとなる年度の初日の属する1月31日までに申請してください。
- お問い合わせ
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総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
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072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
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