中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置

更新日:2024年01月12日

中小企業等経営強化法に基づく特例について

1.内容

中小事業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、藤井寺市の導入促進基本計画に適合し、市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等を取得した場合、該当資産について固定資産税の特例を受けることができます。

 

⇒先端設備等導入計画の概要、申請については、下記をご覧ください。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請受付について】(商工労働課のページに移動します)

 

重要

  • 令和5年度税制改正で要件、特例率等が見直され、令和5年4月1日より新制度として開始されました(旧制度は令和5年3月31日で終了)。
  • 旧制度ですでに先端設備等導入計画の認定を受けた方も、今後導入する予定の設備で、本特例を受けようとする場合は、新制度での新規の申請が必要となります。

 

2.対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等のうち(注1)、以下のいずれかの条件を満たすもの

  1. 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 

(注1)ただし、資本金が1億円以下の法人であっても、同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、又は2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は、中小事業者等とはなりません。

 

3.対象資産

年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備で、次の資産(注2)

【対象設備】

設備の種類

最低取得価額(1台又は1基)

機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(注3) 60万円以上

(注2)最新モデルである必要はありませんが、中古資産は対象外です。

(注3)償却資産として課税されるものに限ります。

 

4.特例内容

課税標準額を次の額に減額します。

【各場合の特例内容】
賃上げ目標 取得期間 減額 軽減期間
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 2分の1 3年
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 3分の1 5年
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 3分の1 4年

 

5.特例の申請について

5-1.中小事業者等が申請する場合

(手順1)償却資産申告書の備考欄に「特例資産がある」旨を明記してください。

(手順2)種類別明細書の該当資産について、摘要欄に「特例」と記載してください。

(手順3)下記の書類を添付してください。

  • 藤井寺市に提出した先端設備等導入計画(写し)
  • 藤井寺市の認定書(写し)
  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写し)
  • (賃上げ表明をする場合)従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面

 

5-2.リース会社が申請する場合

所有権移転外ファイナンスリース、または所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合は、リース会社が申請を行うことになります。

上記、中小事業者等が申請する場合の添付書類に次の2点を追加してください。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
お問い合わせ

総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
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