私道公共下水道施設設置要綱

更新日:2020年08月05日

私道における公共下水道施設設置要綱について

 本市では、市民の皆様が私道に公共下水道施設の設置を希望する場合、一定の要件が満たされれば、市費により公共下水道施設を設置し普及促進を図るための「私道公共下水道施設設置要綱」を定めています。

(設置条件)

 施設を設置する私道は、次に掲げる条件をすべて備えていなければならない。 

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく公共下水道事業認可区域内であること。

(2) 私道部分の地権者全員が施設の設置を承諾していること。

(3) 施設を利用する建築物が2戸以上あること。(別図参照)

(4) 支障なく施設設置工事ができる道路幅員であること。

(5) 将来においても私道の形態変更がないと判断できること。

(設置申請)

 施設の設置を希望するものは、代表者を定め、公共下水道施設設置申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 公共下水道施設設置承諾書(様式第2号)

(2) 私道の位置図及び区画図

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要とする書類

私道公共下水道施設設置要綱の概要

様式および記入例

お問い合わせ

都市整備部 下水道工務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階25番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1268 (計画・設計・工務担当)
ファックス番号:072-952-9505
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