藤井寺市マンション管理計画認定制度について
更新日:2023年11月08日
マンション管理計画認定制度とは
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の改正(令和4年4月施行)により、分譲マンションの持つ管理規約、経理、修繕の計画などが国の定める水準を満たす場合に「管理計画認定マンション」として、地方自治体から認定を受けることができるようになりました。
藤井寺市では、このマンション管理計画の認定制度を令和5年4月1日から開始します。
認定取得のメリット
- 区分所有者の管理への意識を高く保ち、管理水準の維持・向上につながります。
- 認定を受けたマンションとして、市場で高く評価されることが期待されます。
- 住宅金融機構の「フラット35」や「マンション共有部分リフォーム融資」の金利引き下げの措置が受けられます。
- 「マンション長寿命化促進税制」を活用できます。
管理計画の認定基準
藤井寺市では、国の定めるマンション管理の適正化に関する指針を認定基準としています。
※市の独自基準は設けていません。
マンション管理計画の認定基準 (PDFファイル: 79.5KB)
認定の手順(申請方法と流れ)

公益財団法人マンション管理センターのオンラインシステム(管理計画認定手続き支援サービス)により事前確認依頼をしてください。
※藤井寺市の窓口に直接、事前確認依頼をしていただくことはできません。
市への認定申請にあたっては公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要となります。
詳しい手順については、マンション管理センターのホームページをご確認ください。
公益財団法人マンション管理センターのホームページ(外部サイトリンク)
認定申請の手数料
藤井寺市への認定申請は無料です。
※事前確認依頼については、公益財団法人マンション管理センターのシステム利用料および事前確認審査料が必要となります。
認定制度に関する相談窓口
認定制度に関する相談窓口として、一般社団法人マンション管理士連合会が相談ダイヤルを開設していますので、ご活用ください。
管理計画認定制度 相談ダイヤル
電 話 番 号 |
03‐5801‐0858 |
受 付 時 間 |
月曜から金曜 午前10時から午後5時まで(土日・祝日を除く) |
相 談 内 容 |
マンション管理計画の認定制度をはじめ、改正マンション適正化法全般 |
電話対応者 |
原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員 |
認定の有効期限
5年間
管理計画の認定は、有効期間を5年としています。
認定を更新する場合は、再度【管理計画認定手続支援サービス】を利用して、申請してください。
- お問い合わせ
-
都市整備部 都市デザイン課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)
072-939-1215 (公共建築担当)
ファックス番号:072-952-9504
メールフォームでのお問い合せはこちら