【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付)について
更新日:2024年11月01日
申請受付は終了いたしました
定額減税補足給付金の事業は、令和6年10月31日(木曜日)【消印有効】をもって終了いたしました。
定額減税しきれない方へ差額を給付します
定額減税の対象者で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付します。
下記の封筒(オレンジ色)で送付しています。
給付対象者
令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が所得税(令和6年分推計所得税額【令和5年分所得税額】)または、住民税(令和6年度分個人住民税所得割額)を上回る(減税しきれない)と見込まれる方となります。下図をご参考ください。

ご注意
令和6年1月2日以降に藤井寺市へ転入された方は、原則として以前にお住まいされていた市区町村からの給付と見込まれますので、詳しくは以前にお住まいされていた市区町村にお問い合わせください。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族となりますが、国外居住者は除きます。
給付額
定額減税可能額が、※「令和6年分推計所得税額」または、「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る場合に、上回る額(1.+2.の合計額)を1万円単位に切り上げて算定した額
1.所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
2.個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
※「令和 6 年分推計所得税額」とは、現時点で入手可能な令和 5 年所得等を基にした推計額を記載しており、令和 6 年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和 7 年度に追加給付予定です。
給付時期など
支給対象の方に対し、「支給確認書」を7月12日(金曜日)より順次送付しています。必要事項をご記入のうえ、必要となる書類とともに同封の返信用封筒にてご返送ください。ご返送いただいた書類を確認した後、順次、指定の口座にお振り込みいたします。
また、郵送による返送に替えて普段使用されているスマートフォンを使いオンライン窓口で確認書の提出をすることもできます。 (ただし代理人が手続きを行う場合はご利用いただけません。)詳しくは、「支給確認書」に同封の記載例(裏面)をご確認ください。
申請期限
よくあるご質問
関連情報
令和6年度個人住民税(市・府民税)に適用される定額減税について【内部リンク】
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)【外部リンク】
給付金をかたった詐欺には、ご注意ください
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
市役所や税務署などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。
このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。
その他お問い合わせ〔(終了)藤井寺市給付金対策室コールセンター〕
(終了)ナビダイヤル:0570-005-177
現在は、藤井寺市給付金対策室(072-936-3070)へお問い合わせください。
対象であるかどうかのお問い合わせについては、電話やメールでは本人確認が行えないためお答えすることはできません。対象と見込まれるにもかかわらず「支給確認書」が届かない場合は、ご本人様が本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)を必ずご持参のうえ、窓口(市役所7階 給付金対策室)までご来庁ください。
- お問い合わせ
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藤井寺市給付金対策室コールセンター
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所7階
電話番号:072-936-3070
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