届出等

更新日:2021年05月17日

1 対象手続

指定居宅介護支援事業者の指定申請、変更届出等につきましては、令和2年4月1日より法人指導課で受付を行っています。

〈対象となる手続き〉
 ・指定申請  ・指定更新申請  ・変更届出
 ・再開届出  ・休止・廃止届出
 ・特定事業所加算
 ・特定事業所医療介護連携加算
 ・ターミナルケアマネジメント加算
 ・情報通信機器等の活用等の体制
 ・特定事業所集中減算

(上記以外の手続きは高齢介護課のページをご参照ください。)


当該手続きに当たりましては、以下の事務マニュアルに沿って行っていただきますようお願い申しあげます。

2 事務マニュアル及び様式等

事務マニュアル

様式等

規則様式

提出物一覧

付表

別紙

参考様式

国の公開する『参考様式』を使用して作成しています。
書類作成の際には、ここに掲載する様式をダウンロードして使用してください。

参考資料

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

3 注意事項

特定事業所集中減算における「正当な理由の範囲」について

 特定事業所集中減算における「正当な理由の範囲」のうち、「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合」などにより特定の事業所に集中していると認められる場合について、

(1)利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けていることを要件としていますが、単に「複数の事業所を提示した結果、利用者が選択した場合」や「集合住宅との併設事業所であること」等をもって、サービスの質が高い理由とすることは原則認めません。

(2)(1)の要件に加えて、「地域ケア会議等において支援内容の意見・助言を受けている場合」を挙げていますが、地域ケア会議等の会議は、当該減算にかかる理由の正当性を判定するために居宅介護支援事業所の要請に基づき開催されるものではありません。

※「正当な理由」の取扱いについては、今後、変更する場合があり、取扱いを変更した場合は、お知らせいたします。

 

お問い合わせ

健康福祉部 法人指導課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所5階55番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1125 (法人指導担当)
ファックス番号:072-952-3679
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