認定の有効期間の半数を超えて利用する短期入所の取扱いについて

更新日:2020年07月17日

居宅サービス計画作成にあたっては、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間の半数を超えないようにしなければならないこととなっております。
しかし、個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活維持のため必要と認められる場合には、理由書の提出により要介護認定の有効期間の半数を超える短期入所生活介護及び短期入所療養介護を例外的に利用することが可能となります。

(1)提出書類

認定の有効期間の半数を超えて短期入所を位置付ける場合は、その必要性について確認するため、下記書類を提出してください。

【初回】

  1.短期入所サービス利用計画届出書

  2.居宅サービス計画書第1表・第2表及び週間サービス計画表(第3表)

  3.居宅サービス計画書にかかるサービス担当者会議の要点(第4表)

  4.サービス利用票(第6表)及びサービス利用票別表(第7表)

【2月目以降】

  上記1と4を提出してください。(2と3は不要です。)

(2)提出期日

短期入所累積利用日数が、要介護認定有効期間の半数を超えることとなる利用予定月の前月末までに提出してください。

※提出が利用予定月の10日を過ぎた場合は、遅延届を提出してください。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
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大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階3番窓口
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