特定相談支援・障害児相談支援の事業者指定について

更新日:2022年04月01日

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「計画相談支援」・「地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)」や、児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するためには、事業者指定を受ける必要があります。

 藤井寺市にある事業所で指定を受けようとするには、実施する事業によって申請先が異なりますのでご留意ください。

事業者種別

事業名称

事業概要

申請先

指定特定相談支援事業者

計画相談支援

障害福祉サービスの利用を希望される障害のある方に対して、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

藤井寺市

健康福祉部

福祉総務課

指定障害児相談支援事業者

障害児相談支援

障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス等)の利用を希望される障害児の保護者の方に対して、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

藤井寺市

健康福祉部

福祉総務課

指定一般相談支援事業者

地域移行支援

地域定着支援

施設に入所している方や精神科病院に入院している方が、地域生活へ移行するための支援や、居宅において一人暮らしをしている方等の夜間や緊急時等における支援を行います。

大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課推進グループ

指定にあたっての基本事項等

(1)共通事項

  指定一般・特定・障害児相談支援事業所に従事する管理者、相談支援専門員等は、原則として専従ですが、指定一般・特定・障害児相談支援事業所間における職員の兼務は、業務に支障がないものとして認めています。

 当該事業所内や、相談支援事業所以外の事業所・施設等との兼務については、実情を踏まえて判断します。

(2)指定特定・障害児相談支援事業者の場合

ア:「総合的に相談支援を行う者」として厚生労働省令で定める基準(以下の3つの要件)に該当する者であることを要します。

1. 運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと。

ただし、事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であっても、以下の 場合は対象とします。
・ 他の指定特定・障害児相談支援事業所と連携することにより、事業の主たる対象としていない障害の種類についても対応可能な体制としているとき。
・ 身近な地域に指定特定・障害児相談支援事業所がないとき。

2. 自立支援協議会に定期的に参加する等医療機関や行政との連携体制があること。

3. 当該事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。

イ:障害児に係る指定の取扱い

 障害児については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスと児童福祉法に基づく障害児通所支援のサービスについて一体的に判断することが望ましいことから、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の両方の指定を受けることを基本としています。(指定障害児相談支援事業所のみの事業所指定は原則行いません。)
 この場合、当該事業所が障害児のみを対象とする場合は、運営規程において主たる対象者を障害児とする旨明記することが必要です。(主たる対象者以外の者から依頼があった場合については、運営規程において主たる対象者を障害児としていることにより、正当な理由があるものとしてサービス提供を拒否できることとなります。)

(3)その他指定に当たっての審査事項

・指定に係る人員基準及び運営基準を満たすものであること。(指定基準等を参照)

・指定に当たっての欠格事項に該当しないこと。

指定基準等

指定を受けるには、厚生労働省が定める事業の人員及び運営に関する基準を満たす必要があります。

相談支援専門員

 指定を受けるには、「相談支援の提供に当たるもの」として厚生労働省が定めた基準に該当する相談支援専門員を配置する必要があります。この相談支援専門員については、一定の実務経験に加え、相談支援従事者研修を受けていただく必要があります。

指定申請スケジュール

指定日は毎月1日となります。

指定を受けようとする月の前々月の15日(15日が土日祝日の場合はその直前の開庁日)までに提出書類を福祉総務課へ持参により申請してください。

申請にあたっては事前に電話予約をお願いします。

期限までに申請があり、市の審査を経たものを、原則、翌々月1日付けで指定します。

例:3月1日付け指定希望の場合は、1月15日までに申請が必要となります。

特定相談支援・障害児相談支援の指定申請に必要な書類

提出書類一覧表・申請書類の作成にあたっての注意事項

なお、申請の際には、新規(更新)申請提出書類一覧表も提出してください。

指定申請書類

体制等状況一覧表

加算に関する提出書類

業務管理体制の整備に関する事項の届出書

指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業を実施する法人については、法令遵守の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。

一般相談支援事業の指定を受けずに、特定相談支援事業を実施する場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(特定相談支援)の提出が必要です。

障害児相談支援事業の指定を受ける場合は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(障害児相談支援)の提出が必要です。

制度に関する詳細は、以下の大阪府のページをご覧ください。

大阪府への開始届の提出について

障害福祉サービスの開始に当たっては、事業開始届け出を大阪府に提出する必要があります。詳しくは大阪府のホームページをご確認ください。

運営規程(参考例)

指定後の注意事項

事業所指定後に、指定時に届け出た内容から変更が生じた場合、変更が生じた日から10日以内に、変更届出書を市に提出する必要があります。

また、事業所を休止又は廃止する場合は、一か月前に、休止の場合は休止届出書を、廃止の場合は廃止届出書を、市に提出する必要があります。なお、休止した事業所を再開する場合は、再開から10日以内に、再開届出書を市に提出する必要があります。

変更届出書が必要な事項や、必要書類等の詳細については、下記の「指定後の注意事項」をご確認ください。

業務管理体制届の変更

業務管理体制の整備に関する事項の届出書で提出した内容が変更された場合、市に変更の届け出が必要です。なお、本市以外に事業所を設置した場合、大阪府等に届け出が必要となりますので、ご注意ください。

障害福祉サービス等情報公表制度について

平成30年4月に「障がい福祉サービス等情報公表制度」が始まり、事業所には都道府県等に障害福祉サービス等情報を報告する法的な義務が課せられております。

つきましては、下記URLをご確認いただき、情報公表システムにおける基本情報依頼書を大阪府までご提出いただいた上で、障害福祉サービス等情報公表システムへ事業所情報を入力いただきますようよろしくお願いいたします。

府ホームページはこちら

特定事業所加算取得時の事業所保管様式

お問い合わせ

健康福祉部 福祉総務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階6番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1417 (福祉総務担当)
072-939-1106 (障害者福祉担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら

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