開発指導要綱に基づく協議について

更新日:2021年04月01日

藤井寺市開発指導要綱の改訂について

主な改訂内容

この度 、藤井寺市では『藤井寺市市道の構造の技術的基準を定める条例』及び『藤井寺市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例』(平成25年4月1日施行)の制定に伴い、藤井寺市開発指導要綱の道路築造技術基準等の改訂を行いました。

ご注意ください

平成25年4月1日からは藤井寺市開発指導要綱(第4次改訂版)での協議となります。

内容につきましては、下記を参照してください。

藤井寺市開発指導要綱(第4次改訂版)に基づく協議について

次のいずれかに掲げる行為等を行う場合は藤井寺市開発指導要綱に伴う協議が必要となります。

  1. 開発区域の面積が500平方メートル以上のもの。ただし、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に該当しない自己居住用の住宅の建築又はその他の建築物の改築及び増築で、その部分の延べ面積が500平方メートル未満のものは除く。
  2. 中高層建築物(高さ10メートル以上又は階数3以上のもの)の建築行為。ただし、自己居住用の住宅は除く。
  3. 住宅戸数が5戸(第一種低層住居専用地域は3戸)以上の建築行為のもの
  4. 開発行為等終了後、2年以内に同一の者又は同一と認められた者が接続して行う場合で、その合算面積又は合算戸数が前3号の規模以上となるもの
  5. 建築基準法第42条第1項第5号(位置指定道路)の規定に基づく道路を設置するもの

申請書

関連窓口のご案内

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お問い合わせ

都市整備部 都市デザイン課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)
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ファックス番号:072-952-9504
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