藤井寺市景観条例・景観計画に基づく届出制度について

更新日:2021年12月24日

届出制度について

景観法及び藤井寺市景観条例に基づき、一定規模以上の建築物・工作物の建築行為等の際には届出が必要です。建築行為等の計画内容は景観計画の「良好な景観形成のための行為の制限に関する事項」への適合が求められますので、必要に応じて事前協議を行っていただきますようお願いします。

届出対象となる行為と規模

ご注意ください

景観地区内の古墳近傍地区では、工作物の新設、増築等の行為について届出の必要な規模を引き下げています。

高さ2mを超える鉄柱等、擁壁、垣、さくなどは届出が必要です。

届出・認定のてびき

・藤井寺市景観計画 届出・認定のてびき

景観形成ガイドライン

届出の対象となる行為を行う際は、景観形成ガイドラインを参考の上、景観に十分配慮し、設計を行ってください。

届出の様式

様式は2部(正1部・副1部)提出してください。

添付図書

添付図書は2部(正1部・副1部)提出してください。

届出のチェックリスト

全区域

区域別

景観計画区域
藤井寺駅周辺景観促進区域
金剛・生駒山系景観形成促進区域
大和川・石川沿岸景観形成促進区域
大阪外環状線(国道170号)沿道景観形成促進区域
東高野街道歴史景観形成促進区域
古市古墳群景観景観形成地区(工作物)

色彩チェックリスト

その他

関連リンク

お問い合わせ

都市整備部 都市デザイン課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)
072-939-1215 (公共建築担当)
ファックス番号:072-952-9504
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