公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
更新日:2024年07月26日
1.土地有償譲渡届出書
土地取引に先立ち、地方公共団体等が公共施設用地として先行取得するための協議を行うかどうかを市長等が決定するための届出制度です。
2.土地買取希望申出書
自己所有地の地方公共団体等による買取りを希望する旨を市長等へ申し出る制度です。
3.委任状
届出・申出の手続きを委任する場合に必要です。
4.制度の概要
制度のあらまし
地方公共団体等が、道路・公園等の公共施設の整備を計画的に進めていくためには、その必要な土地を前もって取得し、安定的に確保しておく必要があります。
このため、一定の条件に該当する土地の所有者が土地を有償で譲り渡そうとする場合、事前に市長等に届け出ることが義務付けられており、これに基づいて藤井寺市等がその土地の買取りを希望する場合、優先的に買取りの協議を行うことができます。
また、一定規模以上の土地についても、市長等に買取りを申し出ることができます。
土地の先買い制度のあらまし (PDFファイル: 293.9KB)
届出が必要な(申出ができる)土地
届出制度
- 都市計画施設の区域内の土地:200平方メートル以上
- 都市計画区域内の都市計画施設等の土地:200平方メートル以上
- 上記以外の都市計画区域内の土地:5,000平方メートル以上
- 市街化区域内の土地:5,000平方メートル以上
※届け出における注意事項
- 有償で譲渡しようとする土地の一部に、都市計画道路等の都市計画施設の区域が入っている場合は、当該区域部分の面積が200平方メートルを下回る場合であっても、有償譲渡にかかる面積が200平方メートル以上であれば届出が必要です。
- 届出は、契約を結ぶ前(3週間前)に届け出る必要があります。国土利用計画法の届出が原則として事後届出となっているのと異なり、公拡法は事前の届出が必要です。
申出制度
都市計画区域内の土地:200平方メートル以上
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届出・申出を受けても、藤井寺市では利用目的の無い土地については、買取りを行っていません。
届出・申出後の土地の譲渡制限
- 買取りの協議を行う旨の通知があったとき
・通知のあった日から3週間(この期間中に協議の不成立が明らかになった場合はその時点まで) - 買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったとき
・その通知があった日まで - (1)または(2)の通知がないとき
・届出等をした日から起算して3週間を経過する日まで
罰則
届出の義務を怠ったり虚偽の届出をしたり、または、譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、50万円以内の過料に処せられることがあります。
税務上の特典
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取協議で、地方公共団体等へ土地を譲渡した場合、租税特別措置法の規定による特別控除を受けることができます。(最大1,500万円)
(詳しくは、最寄の税務署にお問合せ下さい。)
届出・申出に必要な書類、提出先
届出・申出に必要な書類(各1部)
- 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
- 当該土地の位置図(縮尺 20,000分の1程度の地図)
- 当該土地の周辺住宅地図(縮尺 1,500分の1程度の地図)
- 委任状(届出・申出の手続きを委任する場合)
提出先
藤井寺市総務部管財課用地・管財担当(3階33番窓口)
電話番号 072-939-1073
各関連窓口のご案内
その他都市計画・建築等に関連する窓口を確認される場合は『都市計画の種類と各関連窓口のご案内』をご参照下さい。
- お問い合わせ
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総務部 管財課〒583-8583大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所3階33番窓口電話番号:072-939-1111 (代表)072-939-1073(用地・管財担当)072-939-1037 (庁舎・車両担当)ファックス番号:072-952-9448
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