農地の『生産緑地地区の追加指定』を行います

更新日:2024年03月31日

【面積要件】 300平方メートル以上

平成31年4月1日より面積要件を500平方メート以上から300平方メートル以上に引き下げました。

1.生産緑地地区の追加指定について

本市では、市街化の進展に伴う緑地の減少が進む中で、南部大阪都市計画区域マスタープランで計画的に確保すべき対象として生産緑地を「緑地」の一つと位置づけていること等から、昨年に引続き生産緑地の新たな追加指定の募集を行い、指定要件を満たす農地を生産緑地地区に指定します。

生産緑地地区とは

市街化区域内にある農地の緑地機能を活かし、計画的かつ永続性のある緑地として保全することで、豊かな都市環境を形成しようとする都市計画上の制度です。

指定されると

  1. 農地としての土地利用が都市計画上位置づけられます。
  2. 指定された農地は、適正な管理が義務づけられ、農業以外に利用できません。

ただし、指定後30年経過したとき、または、主たる従事者が死亡や、農業に従事することを不可能とさせる故障が発生した場合は、市に買取り申出の手続きを踏んで、地区指定を削除(解除)することができます。

2.生産緑地地区指定の要件について

市街化区域内にある農地で、次の要件すべてに該当する一団のものの区域であることが必要です。

  1. 良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
  2. 面積が一団で300平方メートル以上の区域であること。
  3. 用排水その他の状況を勘案して農業の継続が可能であること。
  4. 農業の用に供されており、30年以上の期間にわたって農業活動の継続が見込まれること。
  5. 所有者その他関係権利者全員から生産緑地地区の指定同意を得ることができること。

ご注意下さい。

 前号の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する農地は原則追加指定できません。

  1. 農地法第4条や第5条の届出(転用)が行われている農地
  2. 生産緑地を解除した農地
  3. 土地区画整理事業の実施中・予定区域で、事業に支障が生じるおそれがある場合
  4. 都市計画等に支障をきたすおそれがある場合

 ※農地の条件によっては指定できる場合もあります。詳細については下記「問い合 わせ先までお尋ね下さい。

3.追加指定の期間等について

追加指定を希望される方は、必ず事前相談の上、申請を期間内に行ってください。

事前相談および申請期間・場所

  1. 期間:4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)まで(土・日曜日、祝日を除きます。)
  2. 時間:午前9時から午後5時30分まで
  3. 場所:都市整備部 都市デザイン課 都市計画担当(4階44番窓口)
  4. 相談時に必要なもの:農地の位置(地番)、面積及び土地所有者が確認できる書類
  5. 申請時に必要なもの:追加指定申出書、指定同意書、営農計画及び誓約書、位置図、印鑑証明書、公図の写し、土地登記簿謄本及び現況写真など

生産緑地地区の指定決定

市は、追加指定する農地を反映した都市計画案を作成し、藤井寺市都市計画審議会に諮り、令和6年12月(予定)に指定します。

詳細はこちら

関連窓口のご案内

その他都市計画・建築等に関連する窓口を確認される場合は『都市計画の種類と関連窓口のご案内』をご参照下さい。

お問い合わせ

都市整備部 都市デザイン課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)
072-939-1215 (公共建築担当)
ファックス番号:072-952-9504
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