新規交付
更新日:2024年10月01日
視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方に交付されます。障害の程度によって1~6級までの6段階の区分があり、手帳の取得により、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できます。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方
必要なもの
1 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
2 (申請者本人が来庁できない場合のみ)委任状等
3 申請者本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(コピー可)
※通知カード、個人番号カード、個人番号入りの住民票のいずれか一つ
4 申請者本人の写真(縦4cm×横3cmで、写真専用紙に印刷されたもの)
・顔部全体が収まっている上半身の写真で、できるだけ最新のもの
原則、帽子・色付き眼鏡・マスク不可。ご事情がある場合には、個別にご相談ください。
5 診断書(所定様式で、身体障害者福祉法第15条1項の規定による指定医師が作成したもの)
・診断書は、申請日以前3カ月以内に作成されたものである必要があります。
6 (市民税非課税世帯の方のみ)
※課税非課税の判定は、6月末までの受付は一昨年(おととし)1年間の、7月の受付からは昨年1年間の収入に対する税額で判定します。
・印鑑(認め印)
・診断料の領収書
・受診者本人の振込口座がわかるもの
本人確認書類、個人番号が確認できる書類、委任状については、下記のページをご覧ください。
手続き
窓口に手帳交付申請書と指定医の診断書用紙を取りに来ていただき、指定医のいる病院で診断書を書いてもらいます。その後、申請書と診断書を市役所の福祉総務課にお持ちいただき、申請します。
申請後大阪府で審査が行われ、審査に通過した場合、おおむね1~2ヶ月後に通知がご自宅に届きますので、市役所の福祉総務課窓口まで通知をお持ちになってお越しください。
(注)窓口に申請書と指定医の診断書用紙を取りにこられない場合は、郵便で申請書と指定医の診断書用紙を請求していただくことができます。なお、郵便請求の際には、どの部位の診断書が必要なのかと、日中連絡のとれる電話番号の記入と返信用封筒(封筒に、郵便番号、住所、氏名をご記入のうえ、重量区分に応じた切手を貼付したもの)を同封していただく必要があります。
- お問い合わせ
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健康福祉部 福祉総務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階6番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1417 (福祉総務担当)
072-939-1106 (障害者福祉担当)
ファックス番号:072-939-0399
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