介護予防・日常生活支援総合事業の手続きについて
更新日:2025年03月06日
1 新規指定手続きについて
藤井寺市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業の事業者となるためには、藤井寺市長の指定が必要です。
新規指定申請について
下記の申請書類を作成の上、藤井寺市高齢介護課まで郵送又は持参してください。
なお、申請の際は事前にご連絡ください。
提出書類
・藤井寺市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書 (様式第1号)(ワード:17.3KB)
2 指定更新について
介護予防・日常生活支援総合事業は、6年ごとに指定の更新が必要です。事業を継続される場合は、更新手続きを行う必要があります。
更新にかかる申請の受付期間は、指定有効期間満了日の1カ月前までに届出をする必要があります。
提出書類
(様式第7号)指定更新申請書 (Wordファイル: 23.5KB)
付表1または2 第1号事業者の指定に係る記載事項 (Excelファイル: 94.5KB)
※指定有効期限をあわせる場合
更新対象事業所の指定有効期限と同一所在地で一体的に行うサービス事業所の指定有効期限はあわせることができます。
指定有効期限をあわせる場合は、指定事業所のうち指定有効期限の到来が早い事業所について更新申請を行う際に、上記の更新に必要な書類に加え、有効期限をあわせて更新する旨の申出書を提出してください。
有効期限をあわせて更新する旨の申出書 (Wordファイル: 14.4KB)
3 変更届について
事業所は、一定の事項に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内にその旨を届ける必要があります。下記内容に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。届出が必要な事項や添付書類は以下のとおりとなりますので、ご確認ください。
提出書類
・藤井寺市介護予防・日常生活支援総合事業事業者変更届出書(様式第4号)(ワード:13.1KB)
4 休止・廃止・再開について
事業所を休止又は廃止しようとする場合には、1カ月前までに届出をする必要があります。また、休止している事業を再開しようとする場合には、再開する10日前までに届出してください。
提出書類
・藤井寺市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)(ワード:12.4KB)
・必要書類(詳しくはお問合せください。)
5 加算に関する届出について
加算を取得する場合は、届出を提出してください。
- お問い合わせ
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健康福祉部 高齢介護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階3番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1164 (総務担当)
072-939-1165 (サービス担当)
072-939-1169 (高齢者福祉支援担当)
ファックス番号:072-939-0399
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