定額減税補足給付金(不足額給付)に関係する令和6年所得税の扶養親族等の記入モレはありませんか
更新日:2025年05月22日
お知らせ
現時点では、定額減税補足給付金(不足額給付)に関する支給時期・支給方法等が未定のため、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」と いったお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。制度内容の詳細や支給時期・支給方法等が決まり次第、このホームページや広報紙等でお知らせします。
定額減税補足給付金(不足額給付)の制度について
〔ご注意ください〕所得税の扶養親族等の記入モレはありませんか
定額減税補足給付金(不足額給付)は、次の税に関する申告資料を基に計算しますので、扶養親族等の記入モレがないか、確認をお願いします。
1.令和6年分 給与所得の源泉徴収票
2.令和6年分 公的年金等の源泉徴収票
3.令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書
給与所得の源泉徴収票の確認方法

左の赤枠
「控除可能配偶者」
「控除対象扶養親族」
「16歳未満の扶養親族」
に令和7年1月1日現在
扶養している
ご家族の氏名に記入モレは
ありませんか。
公的年金等源泉徴収票の確認方法

左の赤枠
「源泉控除対象配偶者」
「控除対象扶養親族」
「16歳未満の扶養親族」
に令和7年1月1日現在
扶養している
ご家族の氏名に記入モレは
ありませんか。
所得税及び復興特別所得税の確定申告書の確認方法

左の赤枠
「配偶者や親族に関する事項」
に令和7年1月1日現在
扶養している
ご家族の氏名に記入モレは
ありませんか。
【特に平成21年1月2日以降令和6年12月31日までに生まれた16歳未満のお子様がいらっしゃる世帯の方はご確認ください】
記入モレだった場合、今回の定額減税や不足額給付の対象とならない場合があります。
現時点で記入モレがあったり、どのような申告内容になっているかについては、藤井寺市税務課市民税担当までご相談ください。
住 所:大阪府藤井寺市岡1丁目1番 本庁舎2階
電話番号:072-939-1060 (税務課市民税担当)
定額減税補足給付金(不足額給付)の相談窓口となる市町村について
不足額給付は令和7年1月1日時点で住民票の登録がある市町村で実施します。
<令和6年12月31日までに藤井寺市から他市町村へ転出された方>
転出先の市町村へご確認ください。
<令和7年1月2日以降に他市町村から藤井寺市へ転入された方>
転入元の市町村へご確認ください。
よくあるご質問
関連情報
【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付)について【内部リンク】
令和6年度個人住民税(市・府民税)に適用される定額減税について【内部リンク】
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)【外部リンク】
給付金をかたった詐欺には、ご注意ください
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
市役所や税務署などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。
このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。
- お問い合わせ
-
藤井寺市給付金対策室コールセンター
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所7階
電話番号:072-936-3070
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