NPO法人設立までの流れ
更新日:2021年12月23日
藤井寺市内のみに事務所を置く場合、NPO法人設立までの流れは次の1から7のとおりです。
1.NPO法人設立に関する事前相談
法人の設立認証申請書類の作成に関しては、多くの留意点があることから、申請書類の作成に関する相談や質問、申請内容の確認などの事前相談を実施しています。
なお、事前相談は予約制となっています。事前に電話にて協働人権課まで予約していただくようお願いします。また、相談時には、次の1.から4.の書類(案)を必ずご用意ください。
1.定款
2.設立趣旨書
3.事業計画書(2年分)
4.活動計算書(2年分)
書類の大幅な修正をお願いすることもありますので、なるべく設立総会を開催する前に事前相談にお越しください。
2.設立総会の開催
設立当初の社員が集まって、設立総会を開催します。
設立総会では、設立当初の役員の選任、法人認証申請に必要な書類の承認、申請手続きの委任などを行います。
3.設立認証申請
申請書と添付書類を協働人権課へ提出してください。
4.公告・縦覧
申請があった旨を公告(ある事項を広く一般の人に知らせること)します。
公告事項:申請日、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、定款に記載された目的
また、申請関係書類は、藤井寺市役所にて2週間縦覧に供されます。
縦覧書類:定款、役員名簿(役員の住所又は居所に係る記載を除いたもの)、設立趣旨書、設立初年度・翌年度の事業計画書及び活動計算書
5.認証・不認証の決定
設立の手続き、申請書・定款の内容が法令の規定に適合しており、NPO法に定めるNPO法人の要件を満たしているかどうかを審査した結果、原則として申請書を受理した日から縦覧期間の2週間を経過後、2か月以内に、認証又は不認証の決定が行われます。
6.登記手続(認証後2週間以内)
認証後2週間以内に、設立の登記を行ってください。
大阪法務局堺支局
(電話番号 072-221-2789)
7.登記完了届の提出
設立の登記後、遅滞なく設立登記完了届出書に登記事項証明書(原本・コピー)及び設立当初の財産目録、定款を添えて協働人権課に届出を行ってください。
- お問い合わせ
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市民生活部 協働人権課 広聴・協働担当
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階4番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1331 (広聴・協働担当)
ファックス番号:072-952-8981
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