特定非営利活動法人
平成24年9月1日に、大阪府より権限移譲を受けたことから、藤井寺市内のみに事務所を設置するNPO法人の設立や各種届出などの窓口は、藤井寺市となります。
なお、事務所が複数ある場合で、藤井寺市以外の大阪府内の市町村にも事務所を置く場合は、引き続き大阪府が窓口となりますのでご注意ください。
- NPO法人設立までの流れ
- NPO法人設立認証申請に必要なもの(様式等のダウンロード)
- NPO法人設立登記後に必要なもの(様式等のダウンロード)
- NPO法人になってから定期的に提出が必要なもの(様式等のダウンロード)
- NPO法人になってから随時提出が必要なもの(様式等のダウンロード)
- NPO法人設立・運営の手引について(手引のダウンロード)
- 関連リンク集
NPO法人設立をお考えの方へ
設立について
NPO法人を設立するときには、多くの確認事項や提出書類があります。
設立の流れや注意事項に関して、詳しくは下記をご確認ください。
閲覧について
藤井寺市内のみに事務所を置く、認証・成立したNPO法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、役員名簿、社員名簿(以上の書類は過去5年分)、定款及び登記事項証明書の写し等は誰でも見ることができます。閲覧を希望される場合には、閲覧等請求書(様式第7号(第8条関係))の提出が必要です。
閲覧等請求書(様式第7号(第8条関係)) (Wordファイル: 34.0KB)
NPO法人を設立している方へ
これまで提出いただく書類にはすべて押印が必要でしたが、令和2年12月18日に「地方公共団体における押印見直しマニュアル」が発出されたことに伴い、押印は不要となりました。
なお、総会議事録の押印に関しては、令和3年6月9日以前に設立した法人は定款に押印することを定めているため、押印を廃止するには定款変更が必要です。
定期的に提出が必要な書類
・事業報告書
1年に1回、事業年度終了後3か月以内に提出が必要です。
事業を何も行っていない年度があっても、その旨を報告してください。
・役員変更等届出書
役員の任期にあわせて、少なくとも2年に1回、変更後遅滞なく提出が必要です。
役員が再任の場合にも、提出する必要があります。
NPO法人になってから定期的に提出が必要なもの(様式等のダウンロード)
随時提出が必要な書類
下記の場合には、随時書類の提出が必要です。
・役員に関して変更があった場合
・定款を変更する場合
・解散をする場合
・合併をする場合
NPO法人になってから随時提出が必要なもの(様式等のダウンロード)
NPO法人設立・運営の手引き、各種様式
特定非営利活動法人(NPO法人)の設立・運営についてまとめています。
事業報告書等の書き方、提出書類の必要部数などもこちらから確認できます。
関連リンク集
NPO法人を設立・運営する際に活用できるリンク先を掲載しています。
- お問い合わせ
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市民生活部 協働人権課 広聴・協働担当
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階4番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1331 (広聴・協働担当)
ファックス番号:072-952-8981
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