先端設備等導入計画とは

更新日:2025年04月04日

令和7年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。
改正に伴い、令和7年4月1日以降に設備を取得される場合、申請書等の様式が変更になりました。旧様式での申請はできませんので、ご注意下さい。

 本市では、市内中小企業者の設備投資を支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を策定しました。
 これにより、設備取得を行った中小企業者は、税制支援、金融支援などの支援措置を受けることができます。

詳しくは、先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.7MB)及び中小企業庁のホームページをご覧ください。

先端設備等導入制度の概要

 先端設備等導入制度は、設備投資を通して労働生産性の向上を目指す中小企業を支援する制度です。
 「藤井寺市導入促進基本計画」に即した「先端設備等導入計画」を作成し、認定を受けることで支援を受けることができます。
 

 

先端設備等導入計画のメリット

認定を受けた場合は税制支援、金融支援などの支援措置を受けることができます。

税制支援

一定の要件を満たす場合、認定計画に基づき取得した先端設備等の固定資産税を軽減する特例措置の適用を受けることができます。

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置については、こちらをご覧ください。(税務課のページに移動します)

金融支援

資金調達にかかる信用保証協会の信用保証枠が拡大されます。

 

*支援内容の詳細は、こちらをご覧下さい。(中小企業庁のページに移動します。)

認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。ただし、市内にある事業所において設備投資を行う者に限ります。

認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 資本金の額又は出資総額 常時使用する従業員数
製造業その他(注釈1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈1)「製造業その他」は、上記の「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注釈2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

認定の要件

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内    容
計画期間  計画認定から3年間、4年間または5年間のいずれか
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上

向上すること。

*計画期間内における労働生産性の向上率  ≧ 計画年数 ×3%

【労働生産性の計算式】
(営業利益+人件費+減価償却費) ÷  労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備

【減価償却資産等の種類】

機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物附属設備、ソフトウェア

 

一定の要件を満たす場合、認定計画に基づき取得した先端設備等の固定資産税を軽減する特例措置の適用を受けることができます。

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置については、こちらをご覧ください。(税務課のページに移動します)

先端設備等導入計画の手続きの流れ

先端設備等導入計画の手続きの流れは、次のとおりです。

なお、先端設備等導入計画の認定は設備取得前に行うようご注意ください。

※計画認定にあたり労働生産性や投資利益率に関する認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
※認定経営革新等支援機関の詳細については、こちらでご確認ください。(中小企業庁のページに移動)

申請方法

申請方法については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

市民生活部 産業創造室商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777
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