セーフティネット(中小企業信用保険法第2条第5項)5号認定の申請手続き変更のお知らせ
更新日:2024年11月28日
令和6年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証(5号)の認定要件が一部変更されます。
それに伴って、申請書の様式も変更されています。令和6年11月30日までの旧様式では申請できませんので、ご注意下さい。
主な変更点
・利益率による認定基準が追加されました。
・その他、申請に係る詳細につきましては、下記に記載させていただいています、各様式(申請書類等)をご覧下さい。
対象
- 藤井寺市に登記上の住所地又は事業実体がある法人
- 藤井寺市に事業実体がある事業所の個人事業主
- 指定業種に属する事業を行っていること。
申請方法
下記書類をご持参のうえ、下記窓口で申請してください。
- 認定申請書
- 添付書類
- 委任状(PDFファイル:20.9KB)(第三者による申請のとき)
注意
- 改ざんした書類は受理できません。
- 認定書の発行は翌日(土曜日・日曜日・祝日を除きます。)となります。
- 信用保証協会への申込期間は認定日から30日間です。
概要及び申請書ダウンロード
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ) 売上高の減少による場合
イ-1(指定業種に属する事業)
次の要件を全て満たすこと。
指定業種に属する事業を行っており、
・最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
申請書類等
イ-2(指定事業と非指定事業に属する事業)
次の要件を全て満たすこと。
指定事業と非指定事業を行っており、
・最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
申請書類等
イ-3(創業者かつ指定事業に属する事業)
次の要件を全て満たすこと。
指定事業を行っており、
・最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
・創業1年3ヵ月未満であること。
申請書類等
イ-4(創業者かつ指定事業と非指定事業に属する事業)
次の要件を全て満たすこと。
指定事業と非指定事業を行っており、
・最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
・創業1年3ヵ月未満であること。
申請書類等
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ) 原油価格の上昇を原因とする場合
ロ-1(原油高要件かつ指定業種に属する事業)
次の要件を全て満たすこと。
指定事業を行っており、
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
申請書類等
ロ-2(原油高要件かつ指定事業と非指定事業に属する事業)
次の要件を全て満たすこと。
指定事業と非指定事業を行っており、
・最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること。
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
申請書類等
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ) 営業利益率の減少を原因とする場合
ハ-1
次の要件を全て満たすこと。
指定事業を行っており、
・最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
申請書類等
ハ-2
次の要件を全て満たすこと。
指定事業と非指定事業を行っており、
・最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
申請書類等
- お問い合わせ
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市民生活部 産業創造室商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777
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