平成28年度から適用される個人住民税の主な改正について
更新日:2019年05月01日
個人府民税の均等割額の変更
森林環境税の創設に伴い、平成28年度から令和元年度までの4年間、個人府民税の均等割額が300円加算されます。なお、個人市民税の均等割額に変更はありません。
森林環境税について、詳しくは下記のページをご覧ください。
公的年金からの特別徴収制度の見直し
1.公的年金からの特別徴収における仮徴収税額の平準化
公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、仮徴収税額の算定方法が変更されることになりました。
なお、本改正は年間の特別徴収税額の平準化を図るため仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税の負担が増えたり減ったりするものではありません。
適用時期
平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用
改正点
仮徴収税額が「前年度分の公的年金等にかかる個人住民税の年税額」の2分の1に相当する額となります。
【改正前】
・仮徴収税額(4、6、8月分)
前年度2月分と同じ額
・本徴収税額(10、12、翌年2月分)
(公的年金等にかかる個人住民税の年税額 - 仮徴収税額)÷3
【改正後】
・仮徴収税額(4、6、8月分)
前年度分の公的年金等にかかる個人住民税の年税額の2分の1÷3
・本徴収税額(10、12、翌年2月分)
(公的年金等にかかる個人住民税の年税額 - 仮徴収税額)÷3(改正前と変わりません)
2.転出、税額変更があった場合の特別徴収の継続
転出や税額変更があった場合においても、一定の要件のもと特別徴収を継続することとされました。
適用時期
平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用
改正点
【改正前】
賦課期日(1月1日)後に市外へ転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は中止され、普通徴収(自分で納付書等で納付)に切り替わります。
【改正後】
市長が年金保険者(日本年金機構等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月中旬頃)した後に特別徴収税額を変更する場合や、賦課期日後に市外に転出した場合においても、一定の要件のもと特別徴収を継続します。
ふるさと納税に関する改正
1.特例控除額の拡充(特例控除限度額の引き上げ)
ふるさと納税による寄附金税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限が、これまでの個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に拡大されることになりました。
適用時期
平成27年1月1日以降に行ったふるさと納税に対して、平成28年度の個人住民税から適用
2.ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
平成27年度の税制改正において、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税をした場合、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行わなくても所得税分の控除を個人住民税で受けられることになりました。
ただし、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税で、寄附先の団体が5団体以内の場合で確定申告や個人住民税の申告を行わない場合に限ります。
適用時期
平成28年度の個人市・府民税から適用
ふるさと納税について、詳しくは下記のページをご覧ください。
住宅借入金等特別税額控除の適用対象居住年月日の期限の延長
消費税の増税の延期に伴い、住宅借入金等特別税額控除が適用される居住年月日の期限が1年6ヶ月延長されました。
【改正前】
平成11年1月1日から平成18年12月31日まで
または、平成21年1月1日から平成29年12月31日まで
【改正後】
平成11年1月1日から平成18年12月31日まで
または、平成21年1月1日から令和元年6月30日まで
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