保育所における委託費の弾力運用について

更新日:2020年12月18日

委託費の弾力運用についての注意事項

「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」(平成27年9月3日 府子本第254号 雇児発0903第6号 内閣府子ども・子育て本部統括官 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 連名通知)に基づく委託費の弾力運用を行う場合には、入所時の処遇等保育所の最低基準等の諸条件が十分確保されている保育所において、適正な運営に支障がない限り認められるものです。

下記取扱いをご確認いただき、別紙記載の項目に該当する場合は協議又は報告の手続きをお願いいたします。

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