屋外広告物に関すること

更新日:2024年04月15日

屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、広告幕などをいい、商業広告など営利目的のものはもちろん、個人の名前や事業所名、各種行事、催事、集会等の案内など公衆に宣伝、広報するものも含まれます。

次のようなものは該当しません。

  • 街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
  • 屋内に設置されたもの(例:建築物の窓の内側に貼られたもの)
  • 駅、工場、野球場内等で、その構内に入る特定の人を対象とするもの
  • 単に光を発するもの(サーチライトなど)、音響によるもの
  • 営利性のないモニュメント
  • 電車・バス等移動するものに掲出されたもの

屋外広告物の規制について

市では良好な景観や環境を守るため、また、公衆に対する危害を防止するため、「大阪府屋外広告物条例」に基づき、屋外広告物の適正な規制・指導を行っています。

屋外広告物の許可

屋外広告物を設置・掲出できない物件や場所があるほか、設置に際し大きさ等の制限がある場合や許可が必要な場合があります。設置・掲出する前に「藤井寺市版 屋外広告物のてびき」をご確認ください。

なお、許可を得る必要がある場合は、「許可申請手続きについて」を参考に、手続きをしてください。

屋外広告物規制区域図の縦覧

この規制区域図は参考図としてご利用下さい。藤井寺市域を5分割で表示しています。

凡例に従って、物件がどの規制区域にかかるのかをお調べ頂けます。

規制区域のラインが物件の近くである場合や、分かりにくい等の場合は窓口でご確認下さい。

申請様式等

行政手続きにおける押印義務の廃止について

屋外広告業の登録に関する事務については、従来通り大阪府が行います。

関連窓口のご案内

その他都市計画・建築等に関連する窓口を確認される場合は『都市計画の種類と関連窓口のご案内』をご参照下さい。

都市計画課のメールアドレス

お問い合わせ

都市整備部 都市デザイン課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)
072-939-1215 (公共建築担当)
ファックス番号:072-952-9504
メールフォームでのお問い合せはこちら

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