ワンストップ特例制度について

更新日:2024年11月27日

ワンストップ特例制度とは?

確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。

申請先は寄附を行った市町村となります(お住いの市町村ではありません)

詳しくは  こちら  をご覧ください。(総務省のホームページに移動します)

ワンストップ特例制度を利用できる方

(1)確定申告が不要な給与所得者であること。

(2)1年間のふるさと納税先の自治体が5団体以内であること。

(3)ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行わないこと。

ワンストップ特例申請は「※オンライン」または「書面」で申請できます。

※ワンストップ特例申請の提出期限は、ふるさと納税をした翌年の1月10日(必着)までです。提出期限を過ぎると、控除されませんので、ご注意ください

※ オンラインワンストップ申請とは?

ふるさと納税のワンストップ特例申請をオンラインで行えるサービスです。マイナンバーカードをスマートフォンにかざすことでその場でワンストップ特例申請が完了します。

藤井寺市では シフトセブンコンサルティングが提供する「自治体マイページ」、さとふるが提供する「さとふるアプリdeワンストップ」サービスでオンラインワンストップ申請が利用可能です。

〇 オンラインで申請する場合

オンライン申請に必要なもの

1 スマートフォン

2 マイナンバーカード

手続き方法についてはこちら(オンラインによるワンストップ申請について)をご確認ください。

〇 書面で申請する場合

書面によるワンストップ申請に必要なもの

1 ワンストップ特例申請書(PDFファイル:77.9KB)

※ 寄附を申込された際に「ワンストップ特例申請を希望する」と入力された場合は申請書を送付させていただきます。

 

2 添付書類

  ワンストップ特例申請書へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。マイナンバー制度では、番号確認と身元確認の2つの確認が必要となりますので、申請書と併せて下記の書類を提出してください。

 

添付書類

必要書類の提出先・提出期限

必要書類の送付先は以下のとおりです。

 〒583-8583

 大阪府藤井寺市岡1-1-1

 藤井寺市役所 政策企画部 魅力発信課 ふるさとまちづくり応援寄附担当

 

ワンストップ特例申請後、氏名・住所等(電話番号は除く)の変更があった場合

ふるさと納税ワンストップ特例申請書を提出後、ふるさと納税(寄附)をした翌年の1月1日までの間に氏名、住所等(電話番号は除く)の変更があった場合は、「ワンストップ特例変更届出書」及び変更したことを示す書類をご提出ください。

ワンストップ特例変更届出書(PDFファイル:44.2KB)

※提出期限は、ふるさと納税をした翌年の1月10日(必着)までです。提出期限を過ぎると、控除されませんので、ご注意ください。

※オンラインワンストップ申請された場合は、変更のお手続きもオンラインでできます。

留意事項

(1)ワンストップ特例制度は、ふるさと納税(寄附)をする度に申請する必要があります。

(2)1年間のふるさと納税先の自治体が5団体を超えた場合、ワンストップ特例制度を利用することができません。

(3)ワンストップ特例制度を利用した場合、全額「住民税控除」とい形で控除されます。

(4)確定申告をすると、確定申告の内容が優先され、ワンストップ特例申請は無効となります。

お問い合わせ

政策企画部 魅力発信課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所3階36番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1051 (広報・シティセールス担当)
ファックス番号:072-952-9448
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