R7年度【企業価値向上支援型】申請書及び手引きを公開しました
更新日:2025年04月21日
未来につながる自社の"企業価値の向上"を意識しながら生産性向上などに取り組み、持続的な企業成長を目指す事業に対し補助するものです。
※予算がなくなり次第、受付を終了します。
補助対象事業
企業価値向上支援型には<未来投資枠><伴走支援枠><BCP策定支援枠>の3種類あり、それぞれ要件が異なります。
<未来投資枠>
□ 企業価値の向上や生産性の向上、新規事業展開や商品開発、販路の開拓など持続的な企業成長を目指し実施する事業であること。
□ 課題の抽出・確認から解決に向けた事業計画書の作成、進捗確認、報告書の作成まで、専門家の伴走支援により進める事業であること(専門家については藤井寺市商工会より費用負担なしで派遣します)
□ 作成する事業計画において持続的企業成長の可能性が確認できること。
□ 補助対象経費が30万円以上であること。
□ 令和8年2月末日までに完了できる事業であること。
<伴走支援枠>
□ 藤井寺市商工会のサポートを受けて取り組むものであること。
□ 持続可能な企業経営など企業成長を目指す取り組みに向け課題解決を図るものであること。
※企業成長に向けた取り組みを行う際に、伴走型で支援を行う専門家を費用負担無しで活用いただけます。
<BCP策定支援枠>
□ 藤井寺市事業継続力強化支援計画に基づいて、藤井寺市商工会のサポートを受けて行う事業であること。
□ 非常時において事業を中断させないための体制構築に向け、BCPを策定するにあたり専門家に委託等する事業であること。
□ 事業継続ガイドライン(内閣府)に準拠し策定すること。
□ 令和8年2月末日までに完了できる事業であること。
<共通事項>
□ 藤井寺市内に本社を有する株式会社(有限会社)、合同会社、合資会社、合名会社、士業法人、もしくは個人事業者であること。
※BCP策定支援枠については、医療法人、社会福祉法人も対象とする
□ 過去に同一枠の補助金を受けていないこと(概ね3年程度)
□ 重複して国・府・市等の他の補助金を受けていないこと。
□ 可能な限り藤井寺市企業データベースサイト「FUJISearch」に登録すること。
□ その他市長が不適当と認めるものでないこと。
補助対象者
以下の要件をすべて満たす必要があります。
□ フランチャイズ店舗等でないこと
□ 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を行う事業者でないこと
□ 藤井寺市税を滞納していないこと
□ 事業完了の概ね1期後、専門家の経営診断を受け状況報告書を提出できるもの
補助金額
補助対象事業に採択された場合でも、申請された補助金額より減額して交付決定する場合があります。
<未来投資枠>
補助率1/2(税込み)上限100万円(千円未満は切り捨て)
*特に先進的な取り組みとして認められる場合については上限150万円
<伴走支援枠>
事業者の 費用負担なし
*商工会より専門家を派遣いたします。
<BCP策定支援枠>
補助率1/2(税込み)上限10万円(千円未満は切り捨て)
補助対象経費
<未来投資枠>
専門家と共に作成する事業計画書に基づき実施する事業に必要となるもので下記別表に掲げる経費
【別表】
費 目 |
内 容 |
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店舗改装費 |
店舗改修工事に要する費用 |
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1 内装工事 |
建物本体(内壁・床・天井)の改修工事 |
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2 建具工事 |
扉、窓ガラス、サッシの交換 |
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3 給排水設備工事
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厨房、トイレ、洗面の改修及び改修に伴う設備の設置 *設備とは建物に、固定されている設備(設備導入費の欄参照)。 |
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4 電気・ガス工事 |
電気・ガス工事及び工事に伴う照明、空調、給湯の業務用設備の設置。 |
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5 什器設置工事 |
上記工事に伴う造り付けの店舗什器の造作工事 |
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以下の工事等は補助対象外となります。 ・屋外設備の設置・修繕(浄化槽、倉庫、看板、カーポート等の設置) ・門扉、ブロック塀の設置、手すりの設置や駐車場整備などの外構工事 ・その他、店舗の改修に伴い必要であると認められないもの |
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設備導入費 |
補助事業のために必要となる機械・装置など設備の導入 *設備とは建物に固定されている設備(固定されていても安易に移動できる物は除く)かつ単価20万円以上のもの。 |
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システム導入費 |
補助事業のために使用する専用ソフトウェア・情報システムの購入、構築 |
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クラウドサービス利用費 |
補助事業のために使用するMA(マーケティング)やCRM(顧客管理)システムなどのクラウドサービス等利用料。ただしプロバイダ料・通信料などは対象外。 |
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広報宣伝費 |
補助事業のために必要と認められるパンフレットやチラシ作製などのマーケティングに要する経費 |
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外注費 |
商品開発などに伴う設計やデザイン、製品検査、調査等事業目的の達成に必要な外部への委託費等 |
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その他 |
事業計画達成に必要と認められる費用 |
ただし、以下に該当する場合は対象外になります。
□事業計画の目的達成に必要でないと認められる経費
□店舗又は事務所が居宅併用となっている場合
□家庭用の照明やエアコン、冷蔵庫、テレビなどの家電設備の導入
□社会通念上著しく不当な価格なもの
□個人間取引等によるもの
<伴走支援枠>
相談内容に応じ商工会より専門家を派遣します(概ね3~5回)
<BCP策定支援枠>
BCP計画策定のために専門家に支払う委託料又はコンサルティング料
交付申請時提出書類
※事業開始前に申請する必要があります。
<未来投資枠>
□ 藤井寺市事業者支援補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:16KB)
□ 見積書等、要する事業費がわかるもの
□ カタログ等導入設備・システム内容などがわかるもの
<伴走支援枠>
*下記書類を商工会にご提出ください。
<BCP策定支援枠>
□ 藤井寺市事業者支援補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:16KB)
□ 委託料又はコンサルティング料などの費用が分かる見積書
実績報告時提出書類
※事業完了後、速やかに実績報告する必要があります。(令和8年2月末までに提出)
<未来投資枠>
□ 藤井寺市事業者支援補助金実績報告書(様式第3号)(Wordファイル:16.8KB)
□ 申請時から金額の変更があった場合、経費内容を確認できる書類等
□ 支払日、支払額、支払先、支払内容等がわかる支払証拠書類の写し
□ 写真や資料等、事業実施内容のわかるもの
<BCP策定支援枠>
□ 藤井寺市事業者支援補助金実績報告書(様式第3号)(Wordファイル:16.8KB)
□ 支払日、支払額、支払先、支払内容等がわかる支払証拠書類の写し
□ 策定したBCPの写し
*<伴走支援枠>は提出の必要はありません。
*実績報告時の計画変更に関する取扱い
補助金事業については交付申請時における事業計画に基づく実施を基本としていますが、事業計画上必要と認められ軽微な変更については認めるものとします。
*軽微な変更とは・・・当初事業計画に基づく行為に変更を加えるもので経費の増加が2割までのものをいいます。また変更については費目ごとでの判断となります。ただし、実績報告額は交付決定額が上限となります。
申請手続きの流れ
[未来投資枠]
(事→商) 補助金利用の相談
(商→事) 商工会より専門家の派遣
(事業者) 専門家の伴走支援により、事業計画書を作成
(事→市) 必要書類を作成し、藤井寺市へ交付申請
(市→事) 申請後10日から2週間程度で交付決定通知を送付
(事業者) 事業実施(専門家の伴走)
(事→商) 専門家の確認を受け、実績報告をまとめる
(事→市) 実績報告を市へ提出(令和8年2月末までに提出)
(市→事) 現地確認の実施
実績報告申請後10日から2週間程度で「確定通知書」「請求書」を送付
(事→市) 請求書の提出
(市→事) 口座に振り込み(請求書提出日から30日以内)
(事→市) おおよそ1期後、専門家の経営診断(商工会より派遣)を受け状況報告書を提出
[伴走支援枠]
(事→商) 必要書類(専門家派遣相談申込書)を作成し、商工会へ提出
(商→事) 商工会による相談内容のヒアリングを実施
(商→事) ヒアリング内容に応じ商工会より専門家を派遣
(専→事) 相談・サポートを実施
[BCP策定支援枠]
(事業者) 計画策定に要する見積をとる
(事→市) 藤井寺市へ交付申請
(市→事) 申請後10日から2週間程度で交付決定通知を送付
(事業者) 事業を実施
(事→市) 市へ実績報告書を提出(令和8年2月末までに提出)
(市→事) 実績報告申請後10日から2週間程度で「確定通知書」及び「請求書」を送付
(事→市) 請求書の提出
(市→事) 口座に振り込み(請求書提出日から30日以内)
申請の手引き
- お問い合わせ
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市民生活部 産業創造室商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777
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