軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業

更新日:2020年04月01日

軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業について

 令和2年4月1日より、軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入・修理に要する費用の一部を助成する事業を開始しました。

対象児童

 対象は、以下の要件をすべて満たす児童です。

1. 申請の日現在の年齢が満18歳未満の者であること。

2. 保護者が本市に居住し、住民基本台帳に記録されていること。

3. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給及び大阪府要綱に基づく助成の対象とならないこと。

4. 交付対象児の保護者が属する住民基本台帳での世帯の中に、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までは前年度)における市町村民税所得割額が460,000円以上の者がいないこと。

申請に必要な書類

 申請に必要な書類は以下の通りです。

 申請は、必ず補聴器購入・修理の前に行ってください。支払い済みの購入・修理費用については助成できません。

1.軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(ワード:35.6KB)(所定様式)

2.軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(ワード:47.2KB)(所定様式)

※記載する医師は、自立支援医療(育成医療)に関する指定医師、又は身体障害者手帳(耳鼻咽喉科)に関する指定医師である必要があります。指定医師は大阪府のホームページで検索できます。

※この制度に基づいて、交付決定を受けた補聴器の修理の場合には省略可能です。

3.補聴器業者の作成した購入又は修理に要する費用の見積書

※所定様式はありませんので、補聴器業者に作成を依頼してください。

補助対象・交付額

 補助対象となる補聴器の種類、交付額は以下の通りです。

補聴器の種類等

区分

交付基礎額

交     付     額

・耳かけ型

・ポケット型

・耳穴型

(本体及び付属品を含む。ただし、付属品のみの場合は対象外)

 

購入

1台(片方の耳)につき、46,534円(消費税額を含む。イヤモールドを含む場合は、56,074円)

次の掲げる場合に応じ、それぞれ次の定める額

(1) 保護者の属する世帯が生活保護世帯の場合

 ア又はイのいずれか低い方の額

 ア 交付基礎額

 イ 補聴器実購入(修理)額(消費税額含む。以下同じ。)

(2) 保護者の属する世帯が生活保護世帯以外の場合 ア又はイのいずれか低い方の額

 ア 交付基礎額-自己負担額(交付基礎額×1/3(100円未満切捨て)。以下同じ。)

 イ 補聴器実購入(修理)額-自己負担額

修理

1台(片方の耳)につき「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示528号)」に準じた額。

※上記のほか、補聴器の購入、修理に対する支給要件等については、障害者総合支援法第76条に基づく補装具費の支給の取扱いに準じます。

検査料助成制度

 助成金の交付を決定した申請者に対しては、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書作成のために、医療機関が実施した検査の検査料(初・再診料を含む)を助成させていただきます。

こども医療費等他の制度により検査料の助成を受けている場合は、申請できません

申請額は、検査に要した費用(初診料、再診料を含む。)の10/10の額又は5,000円(限度額)のうち、いずれか低い方の額です。

※検査日は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式2号)の医療機関が証明した日のみです。

検査費用以外の費用(文書料金等)は対象になりません

 助成を希望される方は、

1.検査料交付申請書(ワード:33.3KB)

2.検査日の医療機関の領収書

を提出してください。

 

お問い合わせ

健康福祉部 福祉総務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階6番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1417 (福祉総務担当)
072-939-1106 (障害者福祉担当)
ファックス番号:072-939-0399
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