家庭的保育事業等の届出等について

更新日:2025年04月01日

1.家庭的保育事業等について

 家庭的保育事業等とは、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の4つの事業を総称する呼び方です。いずれも児童福祉法に基づき、市から施設の設置認可を受けた児童福祉施設です。

 それぞれの事業については、以下のとおりです。

家庭的保育事業

 家庭的保育者が自身の居宅又はその他の場所で保育を行う事業であり、定員が5名以下のもの

小規模保育事業

 保育と必要とする満3歳未満に対して、6~19名の定員で保育を実施する施設

居宅訪問型保育事業

 保育を必要とする乳児・幼児の居宅において保育を実施するもの(いわゆるベビーシッター)

事業所内保育事業

 事業主がその雇用する労働者の乳児・幼児に対して保育を実施するための施設

2.届出について

設置届

 新規で家庭的保育事業等を設置する場合、必ず市と事前協議を行ってください。

 届出書類に関しましては、協議時にご案内します。

変更届

 運営中の家庭的保育事業等に変更があった場合は、下記の様式を使用して届出を行ってください。

 なお、内容によって届出時期が異なりますので、以下をご確認の上、届出を行ってください。

変更のあった日から起算して1月以内に届出するもの
  • 名称、種類及び位置
  • 法人又は団体においては定款、寄付行為その他の規約
あらかじめ届出が必要なもの

 ※基準が満たされているか確認するための事前協議が必要な場合があります。
  届出前にご相談ください。

  • 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
  • 運営の方法
    →定員、利用料金、職員数、その他運営規程に記載する内容
  • 経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員

届出様式

添付書類一覧

 居宅訪問型事業とそれ以外の事業とでは必要な添付書類が異なります。

 該当事業に係る添付書類一覧をご確認いただいた上で、届出をお願いいたします。

別紙

廃止・休止届

 施設を廃止する、もしくは休止する場合、必ず市と事前協議を行ってください。

 届出書類については、協議時にご案内します。

お問い合わせ

健康福祉部 法人指導課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階69番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1125 (法人指導担当)
ファックス番号:072-952-3679
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