都市計画法に基づく開発行為の許可等(市街化区域のみ)

更新日:2022年07月28日

開発許可制度の目的

都市計画法では、都市計画区域を概ね10年以内に市街化を促進する区域としての『市街化区域』と、市街化を抑制する区域としての『市街化調整区域』に分けることとし、段階的かつ計画的に市街化を図っていくこととしています。

そしてこの市街化区域及び市街化調整区域の目的を担保するために設けられたのが『開発許可制度』です。

市街化区域内における開発許可について

本市において、土地の区域の面積が500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、許可が必要です。(一部、許可が不要な場合もあります。)

『開発行為』とは・・・主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

ご注意ください。

開発行為に関する審査基準について

行政手続法第5条の規定に基づき、都市計画法第33条第1項各号の基準を判断するため、以下に審査基準を定めています。

事前相談制度の導入について

本市の市街化区域において、土地の区域の面積が500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、今後の手続きを適正かつ円滑に行うため、『事前相談』が必要となります。

事前相談では、当該行為が開発行為に該当するか、開発許可が可能かなどについて一定の判断を行います。

大阪府とは異なり、事前協議の前に『事前相談』が必要となりますのでご注意ください。手続きフローにつきましては、下記を参照してください。

申請手数料について

都市計画法に関する申請手数料につきましては、下記を参照してください。

申請書類様式等

申請書の提出部数は原則、正本・副本 各1部とします。(左記に該当しない場合は、申請書様式の下部に記載します。)

事前相談

事前協議

提出部数 - 事前相談書返却時に別途指示致します。

開発行為許可申請 -法第29条-

都市計画法第32条による協議 -法第32条-

提出部数 - 事前協議書返却時に別途指示致します。

藤井寺市開発指導要綱に基づく協議

提出部数 - 事前協議書返却時に別途指示致します。

開発行為協議申出 -法第34条の2第1項-

開発行為変更許可申請 -法第35条の2第1項-

開発行為変更届出 -法第35条の2第3項-

開発行為変更協議申出 -法第35条の2第4項-

工事完了届出 -法第36条第1項-

提出部数 - 正本 1部

建築(建設)承認申請 -法第37条-

開発行為に関する工事の廃止の届出 -法第38条-

地位承継届出 -法第44条-

地位承継承認申請 -法第45条-

開発登録簿の写し交付申請 -法第47条第5項-

提出部数 - 1部

開発許可不要等証明申請 -規則第60条-

農地転用に係る開発行為に該当しない旨の証明 -法第4条第12項-

その他

関連窓口のご案内

その他都市計画・建築等に関連する窓口を確認される場合は『都市計画の種類と関連窓口のご案内』をご参照下さい。

お問い合わせ

都市整備部 都市デザイン課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)
072-939-1215 (公共建築担当)
ファックス番号:072-952-9504
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