藤井寺市空き家バンク

更新日:2023年10月17日

 藤井寺市空き家バンク制度とは、市内の空家、空き室及び空き店舗の有効活用を通じて、空家の削減や発生を抑制するとともに、市内への移住や定住を促進することを目的とした制度です。登録された空き家等や希望者情報は市のホームページに掲載すると同時に、大阪の住まい活性化フォーラムが設置する「大阪版・空家バンク」にも掲載されます。

空き家等のマッチング状況

2022年6月29日

★ R03-物-3の物件が、売買契約が成立しマッチングされました!

2023年6月20日

★ H31-物-1の物件が、売買契約が成立しマッチングされました!

空き家等の登録情報

空き家希望者の登録情報

制度の仕組み

登録までの流れ

【空き家等の登録を希望される場合】

 1.窓口相談

  (まずは市窓口にお越しください。物件調査の日程調整などさせていただきます。)

 2.物件調査

  (簡単な現地調査を行い、外観および内観写真を撮影します。)

 3.登録申請

  (条件を満たす場合、必要書類を添えて登録申請を行っていただきます。)

 4.利用者の募集

  (市のHPや大阪版・空家バンクのHPに情報を公開します。)

 5.交渉・契約

  (利用希望の申し出があった場合、ご連絡します。)

  ※交渉・契約に関しては市は関与しません。

【空き家等の利用希望を登録される場合】

 1.窓口相談

  (まずは市窓口にお越しください。)

 2.登録申請

  (条件を満たす場合、必要書類を添えて登録申請を行っていただきます。)

 3.空き家等募集

  (市のHPや大阪版・空家バンクのHPで希望者の情報を公開します。)

 4.交渉・契約

 (希望の空き家等が登録された場合、ご連絡をいただければ所有者とマッチングします。)

  ※交渉・契約に関しては市は関与しません。

登録申請をできる方

【空き家等の登録を希望される方】

 ・物件の所有者等、売却や賃貸をする権利を有する方

【空き家等の利用希望を登録される方】

 ・藤井寺市で空き家等をお探しの方はどなたでも登録できます。

登録できる空き家等の主な条件

・藤井寺市内の戸建住宅や兼用住宅の空家、共同住宅や長屋住宅の空き室、空き店舗等。(個人が所有しており、賃貸等の営利目的で建築された物件でないもの)

・当該物件の固定資産税を滞納していないこと。

・空家法第14条第2項に基づく勧告を受けていないこと。

・差押え若しくは仮差押え物件でないこと。

※その他、市長が登録することが不適切であると判断する物件は登録できません。

要綱・様式など

大阪の住まい活性化フォーラム

 中古住宅流通・リフォーム市場の活性化を図り、大阪府民の住生活の向上と大阪の地域力や安全性の向上に資することを目的に、平成24年12月に設立されました。

 会員は、リフォーム・リノベーション・建築士・不動産・法律・建材・設備・金融・保険など、80団体を超える様々な民間団体・民間事業者等で構成され、大阪府や府内全市町村が参画しています。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)
ファックス番号:072-952-9504
メールフォームでのお問い合せはこちら